特定自主検査に関係する法令
年1回の定期自主検査 (労働安全衛生規則第151条の21)
事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、法で定められた項目について「特定自主検査」を実施しなければなりません。
- 事業者は、フォークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 デファレンシシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
六 フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無 - 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
有資格者が実施 (労働安全衛生法第45条)
「特定自主検査」は、資格を持った検査者、または、許可を得た検査業者でなければ実施できません。
- 事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
- 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省 令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働 省令で定める資格を有するもの又は第五十四条の三第一項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。
- 厚生労働大臣は、第一項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
- 厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若 しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる。
月1回の定期自主検査 (労働安全衛生規則第151条の22)
事業者は1ヶ月以内ごとに1回、定期に、自主検査をしなければなりません。
- 事業者は、フォークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフォークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘッドガード及びバックレストの異常の有無 - 事業者は、前項ただし書のフォークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。
異常発生時 (労働安全衛生規則第151条の26)
異常が見つかった場合、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な処理をしなければなりません。
- 事業者は、第百五十一条の二十一若しくは第百五十一条の二十二の自主検査又は 前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
検査結果の保存 (労働安全衛生規則第151条の23)
特定自主検査(年1回)及び、月1回の定期自主検査を行ったときには、必要事項を記録し、3年間保存しなければなりません。